地震、台風への備えのワンラックアップを! 2018.10.28更新

(2018年10月28日)

こんにちは。いい暮らしプロデューサー 所です。

この夏は地震・台風の被害が続きました。

数十年に一度という災害が毎年日本のどこかで発生してしまっている現実。

災害への備えをワンラックアップすべきではないでしょうか???

 

地震への備え

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級3を標準に

等級は

 

  • 地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを表示します(等級3〜1)。
  • 極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるものを等級1としています。
  • 想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京、阪神淡路大震災時の神戸で観測された地震の揺れに相当します。
  • 等級は1から3まであり、等級2は等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊や崩壊等しない程度を示しており、等級3では1.5倍の力に耐えることができます

というもの

2倍の力に耐えれる等級4を新設すべきではないでしょうか?

 

耐震等級(構造躯体の損傷防止)

  • 地震に対する構造躯体の損傷のしにくさを表示します(等級3〜1)。
  • 希に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるものを等級1としています。
  • 想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度5強に相当します。
  • 等級は1から3まであり、等級2は等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度を示しており、等級3では1.5倍の力に対して損傷を生じない程度のものとなります。

 

こちらも等級3を標準

2倍の力に耐えれる等級4を新設するべきと考えます。

 

台風への備え

耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

  • 暴風に対する構造躯体の崩壊、倒壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷の生じにくさを表示します(等級2〜1)。
  • 等級は、最大等級の等級2では、
    • 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して倒壊や崩壊等せず
    • 稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度を示しています。等級1の場合は、下線部の倍率が1倍です。
  • 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が約50m/sの暴風に相当します。
  • 稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力とは、たとえば、東京近郊の住宅地を想定した場合、高さ10mの位置で平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45m/sの暴風に相当し、これは、伊勢湾台風時に名古屋気象台で記録された暴風に相当します。

 

等級2を標準

1.5倍の等級3を新設したい。

 

備えあれば憂いなしです!

日本の全ての住宅・建物が震度7・先日、西日本を襲った巨大台風に襲われても亡くなる方、被災する建物がない状態とすべきです!

 

リニア新幹線のような新技術もいいとは思いますが、まずは日本の国土の強靭化が最優先ではないでしょうか?

 

みんなで協力して創り上げましょう!!!

 

2018.10.28 追加

4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書

日本弁理士連合会が耐震の法規制に関して意見書を国土交通大臣に提出しています。

内容は

4号建築物に対する

法規制の是正を求める意見書
2018年(平成30年)3月15日
日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
建築基準法20条1項4号
所定の建築物(以下「4号建築物」という。)に関する安全性を確保するために,建築基準法令を以下のとおり改正すべきである。

 

4号建築物とは、木造2階建てまでの住宅等です。

 

1 建築基準法20条1項4号を改正して同号イに定める方法(仕様規定に適合すれば構造計算が免除される方法)
を無くし,4号建築物についても,それ以外の建築物と同様に,常に構造計算を行うべきことを法的に義務付けるべきである。
現状では住宅は建築基準法の確認申請で構造のチェックはありません!
建築士の責任において行うこととなっています。
こんな性善説に基づいた審査でいいのでしょうか???
国土交通省の見解は、以前規制を厳しくしたら、着工棟数が減少して景気の減速につながったため規制を厳しくできないとのことのようです。
景気 > 人命
なのですね・・・
せめて、基準法の構造チェックは建築確認申請ですべきです。
さらに構造計算もして耐震等級3を標準とすべきです。
建築基準法の耐震等級1では震度6強以上の地震で建物が損傷を受けて住めなくなる可能性が高いです。
大地震のたびに避難生活を余儀なくされる住宅ではだめでしょう。
法律がだめなら、消費者が率先して必ず耐震等級3を取るようにしたいものです。
2 仮に,同法20条1項4号イに定める方法を残すのであれば,4号建築物に適用される仕様規定(同法施行令36条3項に基づき適用される36条から80条の3までの規定)の定める技
術的基準を全面的に改め,構造計算を行った場合と同等以上の構造安全性を確保できるようにすべきである。
具体的には,①要求値の見直し(垂直剛性を確保するため,施行令46条4項による壁量計算の見直し等),
②建築物に応じた仕様を要求する技術的基準への改正(水平剛性を確保するため,施行令46条3項において住宅品質確保促進法の規定に準ずる床倍率計算の導入等),
③欠如している技術的基準の追加(壁直下率・柱直下率,梁断面性状等に関する規定の新設等)の改正を行うべきである。

 

計算なしでも仕様でクリアできるようにすることも検討してもいいかもしれません。

ある程度余裕を持った仕様となりますので、計算のコストは削減できるでしょう。

 

3 手続面において,建築基準法6条1項4号所定の建築物についても,建築確認手続及び中間検査・完了検査手続において例外なく構造安全性の審査及び検査を行うものとし,
そのため建築確認申請時に構造関係の設計図書の添付を義務付けるべきである。
書類審査のみでは片手落ちです。
現場審査で図面通りに施工ができているか?チェック体制も大切です。
木造住宅の耐震性能の向上は喫緊の課題です ⤴

耐震等級4・5

現状の品確法では耐震等級3までですが、東京都市大学 工学部 建築学科 教授 大橋 好光 先生も耐震等級4・5の必要性を訴えられています!

大地震が頻発している現在の日本においては、もっと高い耐震性能のニーズがあります。

更なる上位の耐震等級の設定が可能なのは、建物重量が軽い木造建築物だけです。

木造住宅において建築基準法の耐力の1.75倍となる「耐震性能4」や2倍となる「耐震性能5」といった更に上位の等級を設定することで、耐震性能の高い木造住宅の普及促進につながり、今後発生する大地震時において住宅の倒壊による被害がなくなっていくことを望んでいます。

 

大地震がどこで起きても建物の倒壊がない、人も建物の被害を受けない、強靭な建物のみ

既存の建物は耐震補強で倒壊がない

そんな状態にすることを進めていきましょう ⤴⤴⤴

 

 

参考HP

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/shintiku/05-01.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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